保証人の求償権と弁済による代位--日本法と外国法(独、仏、英、DCFR)の基本構造
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概要
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わが国民法は、他人の債務を弁済する第三者または共同債務者(保証人など)の一人が弁済することによって、債務者に対して求償権を取得した場合に、債権者の有した一切の権利を行使することを許す、弁済による代位の制度(民法499 条~504 条)を設けている。わが国民法の弁済による代位制度はフランス民法に基づくものとされている。この制度は古くは、ローマ法上の「訴権譲渡の利益」(benefi cium cedendarum actionum)、「提供および襲位の権」(ius off erendi et succedendi)にさかのぼる。本稿は、保証人の代位を対象とする。現在、多くの諸外国の各法制度において、いわゆる保証人の代位が認められている。本稿では、日本、ドイツ、フランス、イギリス(英米法)およびDCFR(共通参照枠)の規定、判例法、法的根拠、要件・効果、代位の法律構成や、その他のルールを概括的に取り上げ、その異同の観察・検討を行う。
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