トラブルを防ぐIT法務(第7回)損害賠償責任の誤解を解く 請求内容によって期限が異なる
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概要
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契約に基づく損害賠償責任は、「債務不履行責任に基づく損害賠償責任」と「請負の瑕疵担保責任に基づく損害賠償責任」の二つに分類される。それぞれ、請求できる期間や起算点が異なるため、違いをしっかり理解しておこう。お金のトラブルを防ぐには、報酬の支払い時期の決め方にも注意したい。
- 2011-10-27
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