全店差押えと実務の実情 (最高裁判例特報 第三債務者である金融機関の支店を1つに特定することなく全支店を対象に順位付けをして債権差押命令を発する方式による本件申立ては、差押債権の特定を欠き不適法であるとされた事例[最高裁平成23.9.20決定]) -- (最三小決平成23.9.20に寄せて--実務家からのコメント)

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