判例紹介 不動産譲渡の詐害行為取消しが求められた事案において,債務者と受益者との間に当該不動産に関する担保合意が存在したとしても,当該不動産が一般財産から離脱することはなく,その譲渡が詐害行為取消しの対象となると判断された事例[青森地方裁判所五所川原支部平成23.1.25判決]
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概要
論文 | ランダム
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