判例紹介 カーブの限界旋回速度を超過はしていないが,ほぼそれに近い高速度で走行した場合に,刑法208条の2第1項後段の「進行を制御することが困難な高速度」に該当するとした事例[東京高裁平成22.12.10]
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概要
論文 | ランダム
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