再生債務者が設定した集合債権譲渡担保権の実行手続中止命令--民事再生法31条の担保権者に「不当な損害を及ぼすおそれ」の該当判断を中心に
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概要
流動化・証券化協議会 | 論文
- 欧州カバードボンド制度が我が国ストラクチャードファイナンス分野に与える示唆
- 再生債務者が設定した集合債権譲渡担保権の実行手続中止命令--民事再生法31条の担保権者に「不当な損害を及ぼすおそれ」の該当判断を中心に
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- 金融危機後における証券化研究のあり方