刑事裁判例批評(162)共同住宅を受注建築しこれを所有する建築会社の承諾を得て、同建物に付き所有者の表題登記を了していた発注会社の代表者と被告人が共謀の上、建築会社に無断で発注会社名義で所有権保存登記をした行為と業務上横領罪の成否[大阪地裁平成22.1.8刑事部判決]
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概要
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