原告の選択した一つの生活スタイルに基づく家屋の利用であり,生活関係の拠点として使用されていたとして,請求の一部を認容した事例[大阪地裁平成19.11.1判決] (特集 居住用財産の譲渡所得の特別控除を巡る諸問題)

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