刑事裁判例批評(160)供述録取書等の証拠書類に記載された供述者の特定に係る住居、職業、本籍、電話番号等の事項につき、検察官は、事案の性質、内容、被告人と供述者との関係、供述者の状況等を踏まえ、証拠書類から上記事項を除外して証拠請求することも許されるとしたうえで、上記除外部分は、検察官の請求証拠に含まれていないとして、刑訴法316条の14第1号による証拠開示の対象とならないとした原判断を是認した事例[東京高裁平成21.5.28第6刑事部決定]

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