地公体の損失補償契約を無効とした東京高裁判決--地方公共団体が金融機関との間で締結した当該金融機関の第三者に対する融資について金融機関に生じた損失を補填する旨の損失補償契約に基づき当該地方公共団体の長が金融機関に対して補償債務の支払のためにする出費の差止めを求める請求(住民訴訟)に理由がある場合[平成22.8.30]

スポンサーリンク

概要

論文 | ランダム

もっと見る

スポンサーリンク