税 仕入れた重油及び灯油を石油精製工場に持ち込み、同工場を設置する会社に委託してこれらを軽油にし、販売先に譲渡する取引を行っていた業者について、上記業者が当該軽油の所有権を原始取得していなかった疑いがあることのみを理由として、上記業者は地方税法(平成二一年法律第9号による改正前のもの)700条の4第1項5号にいう「軽油の製造」を行ったとはいえないから上記業者を同号に基づく軽油引取税の納税義務者であると解する余地はないとした原審の判断に違法があるとされた事例[最三小判平成22.2.16] (最高裁判決速報
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概要
論文 | ランダム
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