実務刑事判例評釈(case 187)意識不明でこん睡状態にあった患者から,気道確保の目的で気管内に挿入されていたチューブを抜き取った医師の行為が,法律上許容される治療中止には当たらないとされた事例[最三小決平成21.12.7]

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