マンション管理組合の総会決議により行われた自ら専有部分に居住しない組合員が組合費に加えて住民活動協力金を負担すべきものとする旨の規約の変更が、建物の区分所有等に関する法律31条1項後段所定の場合にあたらないとされた事例[最高裁第三小法廷平成22.1.26判決] ([日本マンション学会]名古屋大会特集号) -- (第4分科会 最近のマンション紛争と裁判)

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