訓令・通達・回答(5252)日本人男とベトナム人女の婚姻成立前に出生したベトナム人子を被認知者とする報告的認知届について,認知認定決定書ではなく,出生証明書をもって,戸籍法第41条に規定する認知証書と認め,受理して差し支えないとされた事例(平成21年7月3日付け法務省民一第1615号民事局民事第一課長回答)
スポンサーリンク
概要
論文 | ランダム
- 崩落した二大政党--いまこそ"保守新党"の旗を掲げるとき (特集 民主党衰退論)
- 日本文明と大楠公の精神--保守政治の挫折を乗り越える「不屈の精神」とは
- 小沢一郎氏の悲劇--参院選勝利によって眼前に開けた魔のサイクル (特集 民主党は政権を取れるか)
- 戦後史に刻む安倍内閣八ヵ月の成果(2)
- 戦後史に刻む安倍内閣八カ月の成果(1) (特集 安倍政権、戦後レジームとのたたかい)