訓令・通達・回答(5252)日本人男とベトナム人女の婚姻成立前に出生したベトナム人子を被認知者とする報告的認知届について,認知認定決定書ではなく,出生証明書をもって,戸籍法第41条に規定する認知証書と認め,受理して差し支えないとされた事例(平成21年7月3日付け法務省民一第1615号民事局民事第一課長回答)
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概要
論文 | ランダム
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