店舗の賃借人が賃貸人の修繕義務の不履行により被った営業利益相当の損害について、賃借人が損害を回避又は減少させる措置を執ることができたと解される時期以降に被った損害のすべてが民法416条1項にいう通常生ずべき損害に当たるということはできないとされた事例[最高裁第二小法廷平成21.1.19判決] (民事判例研究(第37回))
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概要
論文 | ランダム
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