評論・労使関係法(第14回・その2)物件提出命令における「証明すべき事実」と不当労働行為構成事実等との関連性の要件、「証明すべき事実」の記載の在り方--大阪京阪タクシー物件提出命令審査申立事件[中労委平成21.3.18決定]について

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