判決紹介 分娩時の低酸素脳症が認められた児に脳性麻痺が生じたことにつき、その原因は不明であり、担当医師に気管内挿管が遅れた過失は認められないとして、損害賠償が棄却された事例[大阪地裁平成20.1.30判決]

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