判例研究 最高裁民訴事例研究(417)平一九4(民集六一巻八号三一八六頁)銀行が法令により義務付けられた資産査定の前提として債務者区分を行うために作成して保存している資料が、民訴法220条4号2所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たらないとされた事例[最高裁第二小法廷平成19.11.30決定]

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