行政 市の発注した工事に関し談合をしたとされる業者らに対して市長が不法行為に基づく損害賠償請求権を行使しないことが違法な怠る事実に当たらないとした原審の判断に違法があるとされた事例[最高裁第三小法廷平成21.4.28判決] (最高裁判決速報--平成21年3・4月言渡分)
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概要
論文 | ランダム
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