判例の紹介 不動産の所有権がA,B,控訴人と順次移転した場合において,登記権利者を控訴人,登記義務者をAとする申請情報とともに,不動産の所有権が,A,B,控訴人に順次移転した旨並びにA,B及び控訴人が登記権利者を控訴人,登記義務者をAとすること及び登記原因をAと控訴人との売買として登記することに異議なく同意した旨の登記原因証明情報を提供して,所有権移転登記の申請が行われたが,かかる申請について,申請情報の内容と登記原因証明情報の内容とが合致しないとして,これを却下した登記官の処分が適法とされた事例[東京高
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概要
論文 | ランダム
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