医療訴訟の「そこが知りたい」 入院患者がベッドから転落 医師や看護師に過失なし[大阪地裁2007.11.14判決]
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概要
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ベッドから転落して受傷した入院患者が、医師や看護師が十分な転落防止策を取らなかった点に過失があると訴えました。裁判所は、病院側はベッドの転落防止柵の設置や抑制帯の使用などを行っており、過失はないと判じました。
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