租税判例研究(第433回)会社の執行役員がその執行役に就任するに当たり,使用人退職金規程に基づき支給された退職金名目の金員に係る所得区分--退職所得か給与所得か[大阪地裁平成20.2.29判決]
スポンサーリンク
概要
- 論文の詳細を見る
- 2008-12-15
論文 | ランダム
- 偶然の飛沫--『イビスへの手紙』『判決』刊行に寄せて (ジャン・ジュネ--"悪"の光源・生誕一〇〇年記念特集)
- 本の宿題(6・最終回)女への手紙
- 親愛なるサロモン!--ロートシルト宛メッテルニヒの手紙の運命
- 美味しい水を運んだ「クルクチェシメ給水路」 (特集 土木遺産(9)バルカン諸国/多民族地域における土木文化)
- 港をつなぐ人工の峡谷「コリントス運河」 (特集 土木遺産(9)バルカン諸国/多民族地域における土木文化)