日本法律家協会民事法判例研究会判例研究 業務上の過重負荷と従業員の基礎疾患とが共に原因となって従業員が急性心筋虚血により死亡した場合において,使用者の不法行為を理由とする損害賠償の額を定めるに当たり過失相殺に関する民法722条2項の規定を類推適用しなかった原審の判断に違法があるとされた事例[最高裁平成20.3.27判決 損害賠償請求事件]

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概要

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