日本法律家協会民事法判例研究会判例研究 入院患者がMRSAに感染した後に死亡した場合について,担当医師が早期に抗生剤バンコマイシンを投与しなかったこと等に過失があるとはいえないとした原審の判断に経験則又は採証法則に反する違法があるとされた事例(最二小判平成18.1.27,判時1927号57頁,判タ1205号146頁,裁時1404号30頁,裁判集民事219号登載予定)
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概要
日本法律家協会 | 論文
- 日本法律家協会民事法判例研究会判例研究 入院患者がMRSAに感染した後に死亡した場合について,担当医師が早期に抗生剤バンコマイシンを投与しなかったこと等に過失があるとはいえないとした原審の判断に経験則又は採証法則に反する違法があるとされた事例(最二小判平成18.1.27,判時1927号57頁,判タ1205号146頁,裁時1404号30頁,裁判集民事219号登載予定)
- ECにおける専門職業と条約上の枠組み
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