判例評釈 現況調査に訪れた執行官に対して虚偽の事実を申し向けるなどした刑法96条の3第1項該当行為があった時点が刑訴法253条1項にいう「犯罪行為が終った時」とはならないとされた事例(最高裁平成18.12.13第三小法廷決定)--競争入札妨害罪と公訴時効の起算点

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