連続対談 一青窈×山崎ナオコーラ ルールや制限の中でこそ、自由を楽しみたい (特集 作家ファイル 1998〜2008)
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概要
論文 | ランダム
- 時の判例 建造物に取り付けられた物が建造物損壊罪の客体に当たるか否かの判断基準ほか--最一小決平成19.3.20
- 時の判例 現況調査に訪れた執行官に対して虚偽に事実を申し向けるなどした刑法96条の3第1項該当行為があった時点が刑訴法258条1項にいう「犯罪行為が終わつた時」とはならないとされた事例--最三小決平成18.12.13
- 時の判例 併合罪関係にある数罪を併合審理して1個の主文による刑を言い渡す場合と刑法21条にいう「本刑」--最二小決平成18.8.30
- 時の判例 [奈良]県立医科大学教授兼同大学附属病院診療科部長が医局に属する医師を他の病院へ派遣する行為につき賄賂罪における職務関連性が認められた事例--最二小決平成18.1.23
- 時の判例 裁判官が公訴棄却の判決をし又はその判決に至る手続に関与したことと再起訴後の審理における刑訴法20条7号本文所定の除斥原因--最一小決平成17.8.30