行政 1.我が国において既に頒布され、販売されている***表現物を関税定率法(平成一七年法律第二二号による改正前のもの)二一条一項四号による輸入規制の対象とすることと憲法二一条一項 2.輸入しようとした写真集が、関税定率法(平成一七年法律第二二号による改正前のもの)二一条一項四号にいう「風俗を害すべき書籍、図画」等に該当しないとされた事例[最高裁平成20.2.19判決] (最高裁判決速報(平成20年2月言渡分))

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