債務者が期日までに債務を弁済しない場合には、その所有する土地の名義を債権者名義に変更し、債権者の判断で売却することを承諾する旨の契約につき、債権担保目的を認定の上、これが代物弁済契約でも仮登記担保契約でもなく、譲渡担保契約であると認定した事例(最一判平成14.9.12) (譲渡担保法判例の分析と展開) -- (不動産譲渡担保)

スポンサーリンク

概要

論文 | ランダム

もっと見る

スポンサーリンク