異文化間適応における言語と対人関係の影響--来日外国人留学生の状況
スポンサーリンク
概要
論文 | ランダム
- 知的財産権 侵害訴訟 引用発明の組合せによる特許発明の進歩性検討に際して、引用発明を組み合わせる目的が特許発明と同一の課題の解決を直接の目的とするものでなかったとしても、結果的に特許発明と同一の構成が導かれ、その構成が、特許発明が課題とした点の解決に効果を奏することが当業者に予測可能である限り、当業者にとってそれらの公知技術の組合せにより特許発明に想到することは容易である、と述べて特許発明の進歩性を否定した事例(知財高裁平成18.10.4判決) (判例解説)
- 1.原告の特許権について、被告が無効審判を提起し、特許庁は、請求項1〜3に係る発明について無効とする審決を下した。それに対して、原告が不服を申し立てた事件 2.原告が、審決には、冒認出願についての主張立証責任の判断を誤り、本件発明の発明者についての認定を誤った結果、本件特許を無効と判断した誤りがあるとしてその取消しを求めたが、知財高裁は、冒認出願の主張立証責任について判断を示した上で原告の主張を退け、審決の取消しを認めなかった事例(知財高裁平成18.1.19判決) (判例解説) -- (知的財産権--審決
- 2社の共有に係る特許出願の拒絶査定に、当該2社のうち1社のみから審判請求がなされたのに対し、不適法な請求であって補正することができないものであるとして請求を却下した特許庁の審決について、上記2社がその取消しを求めたところ、知財高裁は特許庁の判断を追認し、審決の取消しを認めなかった事例(知財高裁平成17.6.22判決) (判例解説) -- (知的財産権--審決取消訴訟)
- double-talk状態でのエコーキャンセリングを行なう相関LMSアルゴリズムの提案
- 牛部門 (第125回日本獣医学会講演紹介(1998,宇都宮))