医療法人の出資の譲受けについて,譲渡単価の出資価額に対する割合は著しく低い価額とはいえず,相続税法7条の適用はないとされた事例[福岡高裁平成19.2.2判決] (特集 低額譲受けによるみなし贈与(相続税法7条))

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