民事 利息制限法1条1項所定の制限を超える利息を受領した貸金業者が、判例の正しい理解に反して貸金業の規制等に関する法律18条1項に規定する書面の交付がなくても同法43条1項の適用があるとの認識を有していたとしても、民法704条の「悪意の受益者」であるとする推定を覆す特段の事情があるとはいえないとされた事例[最高裁平成19.7.13判決] (最高裁判決速報(平成19年2月・5月〜8月言渡分))
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概要
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