刑事裁判例批評(51)住居の玄関ドアが、適切な工具を使用すれば損壊せずに取り外しが可能であるとしても、建造物損壊罪の客体に当たるとされた事例--最(一小)決平成19.3.20刑集登載予定、1963号160頁、判タ1237号176頁

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概要

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