民事訴訟 1.原告として確定されるべき者が訴訟提起当時その国名を「中華民国」としていたが昭和四七年九月二九日の日中共同声明に伴って「中華人民共和国」に国名が変更された国家としての中国であるとされた事例 2.訴訟当事者を代表していた者の代表権の消滅が公知の事実である場合における代表権の消滅の効力発生時期 3.外国国家を代表して外交使節が我が国で訴訟を提起した後に我が国政府が当該外国国家の政府として上記外交使節を派遣していた政府に代えて新たな政府を承認したために上記外交使節の我が国における当該外国国家の代表権
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概要
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