税 国税の法的納期限等以前に将来発生すべき債権を目的として譲渡担保契約が締結され第三者に対する対抗要件が具備されていた場合における国税徴収法24条6項の適用(最一小判平成19.2.15) (最高裁判決速報(平成19年1月・2月言渡分))
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概要
論文 | ランダム
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