都道府県による児童福祉法27条1項3号の措置に基づき入所した児童を養育監護する児童養護施設を設置運営する社会福祉法人の職員等は当該都道府県の公権力の行使に当たる公務員に該当し、当該職員等が第三者に損害を加えた場合は国家賠償法1条1項により当該都道府県が損害賠償責任を負い、当該社会福祉法人は民法715条に基づく損害賠償責任を負わないとされた事例[最高裁平成19.1.25第一小法廷判決] (判例解説) -- (行政)
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概要
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