心疾患のあった患者(株式会社の取締役)が病院を受診し、大学附属病院を紹介され、受診し、検査等を受け、大動脈弁閉鎖不全症であると診断され、入院精査を勧められたものの、仕事の多忙を理由にこれを断っていた間に死亡した医療事故について、担当医師の患者に対する患者の誤解を解くための説明義務違反が肯定された事例(東京地裁平成18.10.18判決) (判例解説) -- (民・商事)
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概要
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