訓令・通達・回答 不動産登記関係(5637)第三者のためにする売買契約の売主から当該第三者への直接の所有権の移転の登記の申請又は買主の地位を譲渡した場合における売主から買主の地位の譲受人への直接の所有権の移転の登記の申請の可否について(平成19年1月12日法務省民二第五二号民事局民事第二課長通知)[含 解説]

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