貸出関係 不動産譲渡担保において、非担保債務の弁済期経過後に譲渡担保権者の債権者が目的不動産を差し押さえた場合に、その差押登記後に被担保債務の全額を弁済した設定者は、第三者異議の訴えにより強制執行の不許を求めることはできないとされた事例(最判平成18.10.20) (最近の金融判例と銀行業務上の留意点(第8回))
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概要
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