医療過誤 重要裁判例紹介(第72回)褥瘡患者に対し適切な栄養管理と感染症対策を怠ったことの義務違反と、喀痰による窒息死との間に因果関係は認められないが、死亡の時点においてなお生存していた相当程度の可能性があるとして損害賠償請求が肯定された事例--東京地方裁判所八王子支部平成17.1.31判決

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