日本法律家協会民事法判例研究会判例研究 保険医療機関,指定医療機関等の指定を受けた病院または診療所が社会保険診療報酬支払基金に対して取得する診療報酬債権と民事執行法151条の2第2項に規定する「継続的給付に係る債権」(最三決平成17.12.6)

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概要

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