相続税財産評価基本通達において倍率方式が採用されている土地につき、固定資産価格が過大評価されていたため、過納付相続税相当額を相当因果関係ある損害として認定した事例(横浜地裁平成18.5.17判決) (判例解説) -- (税法)

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