確定申告事務を受任した税理士が自己の利益を図るため独断で過少な申告を行った場合に、納税者本人に対する重加算税の賦課要件は満たされないが、過少申告加算税は賦課されるとされた事例(最高裁平成18.4.20第一小法廷判決) (判例解説) -- (税法 立命館大学税法判例研究会)
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概要
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