確定申告事務を受任した税理士が自己の利益を図るため独断で過少な申告を行った場合に、納税者本人に対する重加算税の賦課要件は満たされないが、過少申告加算税は賦課されるとされた事例(最高裁平成18.4.20第一小法廷判決) (判例解説) -- (税法 立命館大学税法判例研究会)
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概要
論文 | ランダム
- マメシンクイガの発蛾時期の変動に関与する諸要因
- マメシンクイガの被害粒率と気温および降水量の関係
- 宮城県におけるマメシンクイガの発生消長と被害
- 土繭調査によるマメシンクイガ発生予察法
- その他--スーパー内のパン売場の明渡しと正当事由(東京地裁判決平成8.7.15) (借地借家法の正当事由の判断基準) -- (判例における正当事由--借家関係--営利目的の借家)