最新判例批評(20)マンションの管理組合法人が、共用部分である駐車場躯体部分のコンクリート劣化抑制工事の一環として、被告が区分所有権を有する同駐車場壁面の塗装工事を行わせた場合につき、事務管理に基づく費用償還請求が一部認められた事例(東京地判平成16.11.25) (判例評論(第565号))
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概要
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- 2006-03-01
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