刑事政策の窓 人身の自由を侵害する行為の処罰に関する罰則の整備について
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概要
論文 | ランダム
- マンションの特定の占有部分からの汚水が流れる配水管の枝管が共用部分に当たるとされた事例(最三判平成12.3.21)
- 幼稚園の園舎敷地に隣接する土地をその運動場として使用するためにされた賃貸借が借地法一条にいう「建物ノ所有ヲ目的トスル」ものに当たらないとされた事例(最高裁判決平成7.6.29)
- 相続に関する不当な利益を目的としない遺言書の破棄隠匿行為と相続欠格事由(最高裁判決平成9.1.28)
- 根粒形成にかかわる宿主植物側遺伝子 (窒素固定の分子細胞生物学)
- マンションの賃貸借につき,借主が外国人(在日韓国人)であることを理由に入居を拒否したことが,契約準備段階における信義則上の義務に違反し,損害賠償義務を免れないとされた事例(大阪地裁判決平成5.6.18)