テロ、妨害を警戒--イスラエル・パレスチナ ガザ撤退へカウントダウン
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概要
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- 2005-07-26
論文 | ランダム
- 譲渡債権の発生年月日として始期のみが記録されている債権譲渡登記をもって始期当日以外の日に発生した債権の譲渡を第三者に対抗することの可否(最高裁平成14.10.10第一小法廷判決) (貸付・管理・回収)
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- 1.将来の集合債権の譲渡につき,債権譲渡特例法に基づいてした譲り受ける債権の発生年月日(始期)のみを記載し,債権の発生年月日(終期)の記載のない登記の対抗力が及ぶ範囲 2.報酬債権の譲渡について,債権譲渡登記において譲り受ける債権の種類を「売掛債権」と記載したことにより当該債権譲渡につき登記の対抗力が及ばないとされた事例(東京高裁平成13.11.13判決) (貸付・管理・回収)
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