1.将来の集合債権の譲渡につき,債権譲渡特例法に基づいてした譲り受ける債権の発生年月日(始期)のみを記載し,債権の発生年月日(終期)の記載のない登記の対抗力が及ぶ範囲 2.報酬債権の譲渡について,債権譲渡登記において譲り受ける債権の種類を「売掛債権」と記載したことにより当該債権譲渡につき登記の対抗力が及ばないとされた事例(東京高裁平成13.11.13判決) (貸付・管理・回収)

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概要

金融財政事情研究会 | 論文

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