家族構成員に対する請求権代位の適用除外--ドイツ保険契約法67条2項に関する議論を中心として
スポンサーリンク
概要
著者
関連論文
- アンドレア・プフライデラー著, 『生命保険における剰余金配当』
- 請求権代位の人保険への適用--所得補償保険をめぐる議論を中心として
- 保険者の請求権代位と第三者の免責阻止
- 保険者の請求権代位と利得禁止
- 家族構成員に対する請求権代位の適用除外--ドイツ保険契約法67条2項に関する議論を中心として
- 保険者の請求権代位と被保険者による請求権放棄--ドイツにおける議論を中心として
- ドイツ保険契約法における請求権移転の範囲
- 請求権代位に関する規定の成立過程と初期の学説