判例研究 「トントゥぬいぐるみ」事件--ライセンシーに対する許諾付与業務及びライセンシーからのロイヤリティの徴収業務を委任されている者が,著作権者に代位して著作権に基づく差止請求権を行使することは認められないとされた事例(東京地裁平成14.1.31判決)

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