Whitehead v. Toyota Motor Corporation, 897 S.W. 2d. 684(Tenn. 1995)--1.テネシー州における不法行為上の厳格製造物責任訴訟には,修正比較過失の原理が適用される 2.欠陥が事故の原因ではないことにつき争いがない,増大被害の訴訟においては,比較過失の積極的抗弁を提起できる

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