判例研究 その内容を確認し得るように提示できる状態、態様で保存していない法定帳簿は、消費税法30条7項の「帳簿又は請求書等の保存」に該当しないとされた事例(平成6年12月改正前判決)--平成11.3.30東京地方裁判所民事部判決、平成8年(行ウ)第143号、消費税更正処分等取消請求事件

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概要

日本税法学会 | 論文

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